法雲庵管理規約(抜粋) |
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| (目的) | |
| 第1条 | 少子高齢社会の到来、核家族化、若者の都市移住の増大等により、先祖を祀り墓地を維持することが至難となり、新しい供養の仕方、墓地の在り方が時代の要請となっていることから、松尾山聖福寺に供養の庵を建立し、檀信徒の菩提を末永く安らかに弔うことを目的とする。 |
| (名称及び事務所) | |
| 第2条 | 名称は、法雲庵(以下『当庵』という)とし、事務所は、和歌山県西牟婁郡白浜町堅田1211番地 聖福寺に置く。 |
| (管理運営) | |
| 第3条 | 当庵の管理運営主体は宗教法人聖福寺とし、管理責任者は代表役員(住職)とする。 |
| (利用資格) | |
| 第4条 | 当庵を利用できるのは次の希望者とする。 (1)聖福寺檀信徒 (2)一般希望者(仏教信者であれば宗派不問。ただし、申込後は当寺に帰依すること) |
| (申込及び供養料) | |
| 第5条 | 利用は、生前申込み、遺骨受け入れのいずれも可とする。 2、供養料等は次の通りとする。 (1) 永代供養料 金額は特に定めない (2) 納骨料 金額は特に定めない (3) 位牌料 実費相当額 (4) 納入した金品は一切返還しない (5) 申込者は生前中のみ、聖福寺花園会に会費を納入する |
| (供養等) | |
| 第6条 | 当庵の運営・供養細目は次のとおりとする。 永代供養の場合 (1) 当代住職は、永代供養者の百回忌までの年回忌法要をつとめるほか、春秋の彼岸会及び盆に合同法要を営み供養する。 (2) お骨は33回忌まで骨壺で安置し、以降は合祀し土にかえす ただし、家族で申し込みの場合、全員の33回忌終了を待って一緒に合祀する (3) 「永代供養証明書」を発行する (4) 遺骨は一切返還しない (5) 過去帳に記録し、永代安置する (6) 現存する墓石並びに墓地の整理は申込者が行う 納骨の場合 (1) 遺骨は33回忌まで骨壺で安置し、以降は合祀し土にかえす (2) 「納骨証書」を発行する (3) 遺骨は一切返還しない (4) 過去帳に記録し、永代安置する (5) 現存する墓石並びに墓地の整理は申込者が行う |
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